本規約は、株式会社住宅アカデメイア(以下「乙」という)が提供する助っ人クラウドシステム(Housing Provider System)(以下「本システム」という)に関する取扱いについて定めるものです。契約者(以下「甲」という。)は、サービス利用申込書により本システムの利用を申し込み、本規約の内容を十分に理解し、本規約が本システムの利用に適用されることを同意の上、本規約に基づき本システムを利用するものとします。

第1章 総則

(本規約の適用)
第1条 乙は、本規約に従い、本システムを甲に提供する。

(本規約の変更) 
第2条 乙は、本規約及びこれに基づくサービスの内容等を、第41条に従い、新設、改廃、変更等することができ、第3条で定義する利用者等はあらかじめこれを承諾するものとする。この場合には料金その他の本サービス提供条件は、変更後の規約による。 

(用語の定義)
第3条 本規約において、次に掲げる用語は下記の定義に従う。
(1)契約者(本規約においては甲のことをいう。以下同じ。)
本システムの利用に関し、乙と本規約に基づき本システムの利用契約関係が成立した者をいう。
(2)利用者等
契約者である甲、または甲の関連会社もしくは子会社等甲と継続的な取引を有する者(以下合わせて「関連会社等」という)であってこのサービスを利用する者(以下、甲を含めこれらの者すべてを合わせて「利用者等」という)をいう。
(3)本システムデータ
本システムの利用者等が登録した情報等、本システムに入力された物件情報、電子サービスによってスキャニングされ本システムにて閲覧可能になった住宅資料、及び第10条に定める連携・蓄積された情報・データをいう。

(規約の遵守)
第4条 甲は、本規約を誠実に遵守するものとする。
2 甲は、第12条に基づき関連会社等へ本システムの利用を許諾した場合、自己の責任において当該関連会社等に本契約の遵守を義務付けるものとする。

(本システム利用の期間)
第5条 本システム利用の利用期間(以下「利用期間」という)は、本システム利用契約の成立を乙が承諾したときを始期として、甲または乙が本システムの利用の終了を申し入れた月の末日を終期とする。本条の定めにかかわらず、甲と乙が書面により利用期間を取り決めた場合は、それによるものとする。

(利用の地位の承継)
第6条 相続又は法人の合併若しくは分割により本システムに係る甲の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人または分割により設立された法人は、乙の指定する方法により乙に届け出るものとする。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を代表者と定め、乙に届け出るものとする。
3 第1項に規定する変更の届出を怠ったことにより甲が不利益を被った場合であっても、乙はその一切の責任を負わないものとする。

(氏名等の変更の届出)
第7条 甲は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは所在地について変更があったときは、当該事項につき、乙に速やかに届け出るものとする。
2 前項に規定する変更の届出を怠ったことにより甲が不利益を被った場合であっても、乙はその一切の責任を負わないものとする。

(本システム利用申込内容の変更)
第8条 乙は、甲から書面による請求があり乙がこれを承諾した場合、本システム利用の申込内容の変更を行う。

(通知その他意思表示の方法)
第9条 乙が甲に対して事実の伝達又は意思表示を行う場合は、書面または乙所定の電磁的方法による。

(情報及びデータの連携・蓄積)
第10条 甲は、本システムを通じあるいは別途乙指定の方法によるかに係らず、乙の提供する商品・サービス(住宅かし保険等)に登録や申し込みした情報及びデータは、本システムにその情報及びデータが連携され、蓄積されることに同意するものとする。

第2章 助っ人クラウド(Housing Provider System)のシステム利用

(本システムの利用登録)
第11条 乙は、甲による利用申込みを確認した後、甲のログインID及びパスワードを登録し、ログインID及びパスワードを甲に通知する。
2 甲は、前項により登録された本システムの利用権を譲渡または担保に供してはならない。
3 甲は、自己の責任において各ログインID・パスワードの管理を行い、当該情報が第三者へ認知されることのないように努めなければならない。

(関連会社等による本システムの利用)
第12条 甲は、ログインID・パスワードの付与により、自らの責任において住宅オーナーを含む関連会社等への本システムの提供を許諾することができる。
2 前項に基づいて本システムの利用を住宅オーナーを含む関連会社等に許諾した場合、甲は、許諾先に前条第2項及び第3項の規定を遵守させなければならないものとする。

(本システムの利用)
第13条 前条に基づいてログインID・パスワードを付与された利用者等は、契約期間中、本システムを利用することができる。ただし、本システムデータに含まれる個人情報については、個人情報保護法の規定に従って利用しなければならない。

(再委託) 
第14条 甲は、適切な管理監督体制の下、乙が、本システム運営サービスの遂行に必要な範囲で、当該サービスを第三者に再委託することに同意する。

(甲が行う本システムに係る利用の解除)
第15条 甲は、本システムに係る利用を解除しようとするときは、乙の指定する書面にて乙に通知するものとする。
2 乙が前項により本利用の解除通知を受けた場合は、第5条に定めるとおり、甲が利用期間の終了を申し入れた月の末日が利用の終期となるものとする。

(乙が行う本システムに係る利用の解除)
第16条 乙は、甲が次のいずれかに該当するときは、本システムに係る利用の解除をすることができる。
(1) 第20条に基づき、本システムの利用を停止された甲が、なおその事実を解消せず、あるいは乙が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず解消されない場合
(2) 甲が第27条に抵触する事実が判明した場合
(3) 甲が本規約に違反し改善の兆しが認められない場合
(4) 甲から受領した情報の中に虚偽の情報または情報の信頼性を著しく失わせしめる内容が含まれている場合
(5) 甲が乙の信用を傷つけたまたは業務を妨害したと乙が認める方法で本システムを利用した場合
(6) 法令等(外国法等を含む。以下同じとする。)に基づく強制的な処分により本サービスを提供することが著しく困難となったとき。
(7) その他乙がやむを得ないと判断する事由がある場合
2 乙は、前項の規定により、本システムの利用を解除しようとするときは、あらかじめ甲にそのことを通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 乙が前項により本システムの利用の解除通知をした場合は、乙が解除通知をした月の翌月に利用は解除されるものとする。

(本システム利用提供の終了)
第17条 次のいずれかの場合、乙による本システムの提供は終了する。
(1) 甲が第15条に基づき本システム利用の解除をした場合
(2) 乙が前条の規定に基づき、本システム利用を解除した場合
(3) 乙が本システムの提供の終了を決定した場合その他本システムの提供を継続し難い事態が発生した場合
2 乙が、前項第3号に基づいて、本システムの提供を終了する場合は、本システムで事前に告知した上で、本システムの提供の全部または一部の提供を終了する。なお、乙は、前項の手続きを経ることで、本システムの全部または一部の終了に伴う責任を免れるものとする。
3 第12条に基づき甲が、関連会社等に本システムの利用を許諾した場合には、甲は関連会社等に対して前項に定める告知の伝達と周知を図るものとする。
4 本システムの終了により、利用者等の利用にかかる一切の権利は、乙が別段の扱いを定める旨を明示的に公表しない限り、直ちに消滅する。

(利用解除による本システム利用の終了後の本システム内データの取扱い)
第18条 利用解除による本システム提供の終了後も、乙は本システム上の本システムデータについて本契約の個人情報の取扱いを遵守する限り、これを保持できるものとする。但し、甲が本システムデータの本システムからの削除を希望する場合は、自己の責任において本システムデータを保存の上、削除希望の通知を乙に行う。
2 前項において、乙は、甲からの削除希望の通知を確認した後、本システムデータを削除し廃棄証明を甲に送信するものとする。
                                                                                                            
第3章 助っ人クラウド(Housing Provider System)システムの利用中止等

(利用中止)
第19条 乙は、次の場合には、本システムの利用を中止することができる。
(1) 乙の設備の保守又は工事のために必要であるとき
(2) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき
(3)  本システムが正常に動作せず、本システムの利用を継続して提供することが著しく困難となったとき
(4) 甲が乙に提供した情報に虚偽の内容が含まれるとき
(5) 法令等(外国法等を含む。以下同じとする。)に基づく強制的な処分により本システムを提供することが著しく困難となったとき
2 乙は、前項の規定により、本システムの利用を中止するときは、あらかじめ甲にそのことを通知する。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の中止において、利用者等に損害が発生した場合であっても、乙は一切の責任を負わない。

(利用停止)
第20条 乙は、利用者等が次のいずれかに該当するときは、本システムの利用を停止することができる。
(1) 利用者等が違法にまたは公序良俗に反した態様において本システムを利用した場合
(2) 利用者等が本システムを直接または間接に利用する者に対し重大な支障を与える態様において本システムを利用した場合
(3) 利用者等が本システムに関する義務の遂行又は電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をした場合
(4) 利用者等が本規約の規定に違反した場合
2 前項各号の態様には、利用者等の故意または過失によるものに限らず、第三者の行為に起因して発生したものも含む。
3 乙は、第1項の規定により本システムの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を甲に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
4 第1項の停止において、利用者等に損害が発生した場合であっても、乙は一切の責任を負わない。

第4章 個人情報の取り扱い

(個人情報保護) 
第21条 乙は個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本規約に基づく本システムの提供に際して甲より取扱いを委託された個人情報については、漏洩、滅失等を防止するため、厳重に管理・保管するものとする。
2 乙は個人情報の管理・保管に必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は第14条によって再委託をなした場合、再委託先の従業者にも本条の義務を負わせ、義務履行のための管理監督を行うものとする。
4 本規約の終了後、乙は遅滞なく利用者等の指示に従い、個人情報の処分等の措置を講ずるものとする。
5 乙は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努める。
6 本条の規定は、利用終了後も存続する。

(個人情報の利用目的)
第22条 乙は、本システムデータに含まれた個人情報を以下の目的に限り利用でき、以下の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲による承諾を受けるものとする。
(1) 本システムに関連する通知、諸作業、システム利用料の請求、回収または支払、問合せ、回答等の事務を行う場合
(2) 本システムに蓄積された個人情報等を本システムの改善、乙における住宅関連のサービス運営に必要なデータ分析やマーケティングデータ作成等のために必要な範囲内で利用する場合
(3) 予め甲の書面による同意を得た目的に利用する場合

(個人情報保有者本人の同意)
第23条 甲は、住宅オーナー等個人情報の保有者本人から個人情報を取得する際、個人情報保護法に基づき、前条に定める個人情報の利用目的達成のために必要かつ合理的な範囲で、第三者に個人情報を委託することについての明示的な同意を得るものとし、甲はこれを乙に保証する。

(個人情報の第三者提供)
第24条 乙は、以下のいずれかの場合を除き、甲から取得した個人情報を第三者へ提供しない。
(1) 法令に基づき必要と判断される場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) 甲の同意がある場合
(6) 第14条に基づき、適切な管理監督体制の下、第三者へ本システムの運営サービスを再委託する場合
(7) 住宅ローンや住宅瑕疵担保責任保険の取次サービス等に関連して、必要な個人情報を乙のグループ会社へ提供する場合
(8) 乙のサービス遂行に損害保険契約等が必要な際に、保険契約等引受先へ必要な個人情報を提供する場合
2 乙は、前項に規定する個人情報の第三者への提供は、前項各号のいずれかと相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてすることができる。

(個人情報の開示・訂正・利用停止・消去)
第25条 乙は、個人情報保有者本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、弊社の定める手続きに従い、速やかに対応する。但し、乙のサービスに支障がある場合または本人の個人情報以外の情報開示を除く。

(組織・体制)
第26条 乙は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施する。
2 乙は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常サービスにおける個人情報の適正な取扱いを徹底する。

第5章 反社会的勢力の排除

(反社会的勢力でないことの表明)
第27条 利用者等及び乙は、自己または自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者 (以下「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること.
2 利用者等及び乙は,自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方のサービスを妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

(利用の解除)
第28条 利用者等あるいは乙が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、該当者が利用者等である場合は乙が、また該当者が乙である場合は甲が、この利用を解除することができる。
(1) 第27条第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2) 第27条第1項各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当したとき
(3) 第27条第2項各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき.
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、前項各号への該当者(該当者が利用者等である場合は甲)は、本契約の相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合には、第1項各号への該当者(該当者が利用者等である場合は甲)は、解除による損害について、相手方に対し何らの請求もすることができない。
                                                                                                  
第6章 その他

(本システムデータの取り扱い)
第29条 乙は、乙の電気通信設備の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又は本サービスの維持運営のため、乙の電気通信設備に保存された本システムデータを確認、複写又は複製することがある。

(機密情報の保持)
第30条 甲及び乙は、利用者等から交付された資料等及び本システムの利用を通じて知り得た個人情報の管理及び機密保持に万全を期するものとする。
2 乙は、本システムの提供に従事する者に対しても機密保持を周知徹底させ、サービス従事者の管理監督を行うものとする。
3 甲及び乙は、本件サービス遂行のため相手方より提供を受けたサービスに関連する情報その他技術上または営業上の情報を機密情報とし、その保持をしなくてはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については機密情報には該当しない。
(1) 機密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2) 機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
(4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
3 甲及び乙は、機密情報を第三者に漏洩しないものとする。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
4 機密情報の提供を受けた当事者は、当該機密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5 甲及び乙は、機密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
6 甲及び乙は、機密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する機密保持義務と同等の義務を、機密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
7 乙は第14条によって再委託をなした場合、再委託先の従業者にも本条の義務を課すものとする。
8 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

(利用環境の負担)
第31条 利用者等は、本システムを利用するに当たり、必要となるコンピューター、通信機器、インターネット環境等の利用環境を自己の費用と責任で負担する。

(非保証)
第32条 乙は以下の事項につき保証をしないものとする。
(1) 本システムの利用に起因して登録ユーザまたは利用者のコンピューターに不具合や障害が生じないこと
(2) 電子化データが第三者の権利を侵害していないこと
(3) 本システムの利用が永続すること
(4) 本システムの利用に中断またはエラーが発生しないこと

(利用者等のデータ保存義務)
第33条 甲は、本システムの利用の申込みの他、他のサービスを乙に委託する際、自己の責任において、本システムデータを別途自己管理下においても保存しなくてはならない。

(免責事由)
第34条 乙は、次に掲げる事由に起因する損害に対して一切の責任を負わない。
(1) 本システムデータを含む利用者等から提供を受けた情報の真偽、正確性
(2) 本システムデータを含む利用者等から提供を受けた情報から発生した第三者に対する著作権侵害、その他の知的財産権侵害
(3) 利用者等が使用するコンピューターその他の利用環境
(4) 利用者等による本システムデータの活用
(5) 利用者等の責めに帰すべき事由により生じた情報漏洩または不正使用
(6) 本システムの内容変更、中止、停止、終了

(利用の即時解除)
第35条 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知あるいは催告することなく本利用を直ちに解除することができる。
(1) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
(2) 営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

(損害賠償)
第36条 甲は、乙の故意又は重大な過失により、本システムの利用に関して損害が発生した場合には、当該損害を乙に請求することができる。
2 乙は、電気設備に保存された本システムデータが、乙の故意又は重大な過失によることなく、滅失、毀損若しくは漏えいした場合又は滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、その結果、甲又は利用者等あるいは第三者に発生した直接若しくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとする。

(権利義務譲渡の禁止)
第37条 甲及び乙は、互いに相手方により事前に記名捺印した書面による同意を得ることなく、本利用上の地位を第三者に承継させ、または本利用から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引受けさせもしくは担保に供しないものとする。

(不可抗力) 
第38条 本利用上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲及び乙は双方契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
(1) 自然災害
(2) 伝染病
(3) 戦争及び内乱
(4) 革命及び国家の分裂
(5) 暴動
(6) 火災及び爆発
(7) 洪水
(8) 第一種電気通信事業者の管理する回線設備等の不具合により乙がサービスの提供をすることができないとき
(9)その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った甲及び乙は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本利用を解除することができる。

(別途協議)
第39条 本規約に定めのない事項及び本規約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。

(管轄裁判所)
第40条 甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

(本約款の変更)
第41条 乙は、次の各号に該当する場合には、本規約を第2項に定める方法により変更することができるものとする。
(1) 変更の内容が甲の一般の利益に適合するとき
(2) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2 前項に基づく変更に当たっては、乙は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、乙のホームページ等、乙が別に定める方法によりあらかじめ公表するものとする。
以上


附則
本規約は2013年7月1日から施行するものとする。
本規約は2019年6月1日から一部改定、施行するものとする。
本規約は2020年4月1日から一部改定、施行するものとする。